オフィシャルレター第5236/TCT-KK号に基づき:
1. 監査報告書を添付する財務諸表を直接税務機関又は郵便で受け取る:
-納税者は法人税の確定書類を提出するが、財務諸表を同時に提出しないなら、税務機関が受取らない。
-財務諸表の監査強制対象である納税者は法人税の確定書類と財務諸表を提出するが、監査報告書を同時に提出しないなら、税務機関が受取らない。
2. 監査報告書を添付する財務諸表をオンラインで受取る
財務諸表の監査強制対象である納税者は法人税の確定書類をオンラインで提出する際、監査報告書のスキャン版を同時に提出することができるため、租税総局が2015年の法人税の確定申告期限の前、電子情報ゲート(オンライン申告)を更新する。